| |
|
沖縄県ラグビーフットボール協会規約 |
|
| |
第1条 |
(名称) |
|
| |
|
本会は沖縄県ラグビ−フットボ−ル協会
(九州ラグビ−フットボ−ル協会沖縄県支部)と称する。 |
|
| |
第2条 |
(事務所) |
|
| |
|
本会は事務所を理事長が定めるところに置く。 |
| |
第3条 |
(目的) |
| |
|
本会は九州ラグビーフットボール協会の下部組織として、沖縄県におけるラグビーフットボール界の中枢機関で競技の健全な発展普及を図ることを目的とする。
|
| |
第4条 |
(本支部の下部組織) |
| |
|
本会は、前条の目的を達成させるため必要と認めた場合は本会の下部組織として、各地区にラグビーフットボール協会を設けることができる。但し、九州ラグビーフットボール協会の本部理事会の承認を得なければならない。なお、各地区ラグビーフットボール協会の規約は、本会の規約に準ずる。 |
| |
第5条 |
(事業) |
| |
|
本会は第3条の目的のため次の事業を行う。 |
| |
|
1.競技規則の解説、普及並びに競技の指導。 |
| |
|
2.競技会開催並びに指導、斡旋。 |
| |
|
3.ラグビーフットボールの普及、発展に関する必要な事項。 |
| |
|
4.レフリーの養成、指導及び派遣。 |
| |
|
5.競技者の保健、救護、互助、その他体育医事に関する事項。 |
| |
|
6.ラグビーフットボールに関する調査、研究並びに資料、記録の収集とその保存。 |
| |
|
7.その他本会の目的を達するため必要なる事業。 |
| |
第6条 |
(役員) |
| |
|
本会に次の役員を置く。 |
| |
|
理事・会長 |
1名 |
|
| |
|
理事・副会長 |
若干名 |
|
| |
|
理事 |
若干名 |
|
| |
|
監事 |
若干名 |
|
| |
|
上記の外、次の役員を置くことができる。 |
| |
|
顧問 |
若干名 |
|
| |
第7条 |
(会員総会) |
| |
|
会員総会は本会の最高決議機関であり、九州ラグビーフットボール協会規約に定められた規定によって本会に登録された会員をもって構成する。
|
| |
第8条 |
(役員の選任) |
| |
|
会長、副会長、理事及び監事は会員総会にて選出し、顧問は同総会で推薦し、いずれも、本会理事会の承認を得なければならない。
|
| |
第9条 |
(理事長、書記長、会計役の選任) |
| |
|
理事長、書記長、会計役(各1名)は、理事会において理事の互選で定める。 |
| |
第10条 |
(理事の補充) |
| |
|
理事に欠員を生じ、会長が必要と認めたるときは、理事会で補充理事を選出し、本部理事会の承認を得なければならない。
|
| |
第11条 |
(役員の任期) |
| |
|
会長、副会長、顧問、理事、監事の任期は2年とし、いずれも再任を妨げない。 |
| |
第12条 |
(会長、副会長) |
| |
|
会長は、本会に関する一切の会務を統理し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又はかけたときには、会長があらかじめ指名した順序により、その指名された副会長が会長の職務を代行する。 |
| |
第13条 |
(理事、理事会) |
| |
|
理事は、理事会を組織し、本会の会務一切を企画実行する。但し、重要な事項に関しては会員総会の決議を経なければならない。理事長は理事会を統率する。 |
| |
第14条 |
(書記長、会計役) |
| |
|
書記長は理事会の議決に従って、本会の一般事務を掌る。会計役は本会の会計事務を掌る。 |
| |
第15条 |
(監事) |
| |
|
監事は本会の会計を監査する。 |
| |
第16条 |
(顧問) |
| |
|
顧問は会員総会及び会長の諮問に応じ、又は会員総会の要請により会員総会に出席して意見を述べることができる。 |
| |
第17条 |
(会員総会の議決事項と招集) |
| |
|
会員総会は、会長が招集し、予算、収支決算の承認、規約の変更その他理事会の提出する重要な事項を審議し、議決する。 |
| |
第18条 |
(会員総会の定足数及び議決) |
| |
|
会員総会は会員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。会員総会に出席できない会員は、書面を以って出席会員に議決権を委任することができる。 |
| |
第19条 |
(経費) |
| |
|
本会の経費は入会金、会費、寄付金、及び九州ラグビーフットボール協会規約細則第28条による寄付金をもって支弁する。 |
| |
第20条 |
(会費) |
| |
|
会員は、本会が定めた会費及び個人登録料(傷害共済)を毎年5月末迄に本支部に納付しなければならない。但し、新規加入会員は入会と同時にその年度の会費及び個人登録料(傷害共済)を納付しなければならない。 |
| |
第21条 |
(会計年度) |
| |
|
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| |
第22条 |
(細則) |
| |
|
本規約の施行に必要な細則は、会員総会の議決を経て定め、且つ、本部理事会の承認を経なければならない。 |
| |
第23条 |
(九州協会規約の準用) |
| |
|
本会の規約(細則も含む)に定めなき事項は、九州ラグビーフットボール協会規約に準ずる。 |
| |
第24条 |
(規約の変更) |
| |
|
本会規約(細則も含む)の変更は、本部理事会の承認を経なければならない。 |
| |
附則 |
1.平成4年6月7日 |
支部規約一部改訂 |
| |
|
2.平成6年6月12日 |
支部規約一部改訂 |
| |
|
3.平成7年6月11日 |
支部規約一部改訂 |